運転免許編
| 法律とは 法律は使われている言葉がとても難しく、我々一般の人間では近寄りがたいところがあります。基本的にトレーラーにかかわる法律の種類をわかりやすい言葉で書くと「運転免許の法律」「牽引車側の法律(ヒッチメンバー等)」「トレーラー本体の法律(構造等)」「積載したときの法律(ボートを積んだ状態等)」「牽引状態の法律(車+ボートトレーラー等)」そして最後に「ボートの法律」とこんな感じになるでしょうか。 運転免許は普通免許で大丈夫? 先日、私の知り合いにボートトレーラーの話をしていましたら、第一声が自分の所有している免許で運転できるの?という質問でした。これを読んでいる読者の方々はもう知っている人も多いかもしれませんが、釣りもボートも興味の無い人からはそういう素直な疑問が出てくるだけに、まだまだ牽引という事は世間一般に認知されていないという印象を受けました。 結論を言いますと、皆さんがお持ちの普通免許で十分牽引が出来ます。もちろん、ある程度、牽引できる大きさが制限されてしまうので、それ以上の大きなボートなどを牽引するときは牽引免許が必要になります。 「道路交通法」によると、被牽引車両の総重量が750kg以下であれば、普通免許で運転できることになっています。「総重量」というのは、トレーラー本体の自重+ボートの重量+船外機の重量+ガソリン重量+その他全ての装備品となります。ヤマハのSRV17TRのカタログを参考にさせていただくと、トレーラーの重量は230kgとなっています。普通免許で牽引するならボートや船外機+装備品の重量は750kg−230kg=520kgとなりますが、最大積載量は50kg刻みで登録する為に500kgまでに制限されてしまいます。厳密に言うとトレーラーの重量が251kgだとすると、750−251kg=499kgとなりますが、実際の登録では450kgが普通免許で牽引できる実際の最大積載量となってしまうので注意が必要です。 参考までにセット販売されるSRV17の船体重量は345kg、完成重量は453kgとなっており、これに24Lのガソリンタンクを満タンにしてちょうど良い重量という感じでしょうか。これも厳密に言うと釣りの艤装品を山積みにして予備のガソリンタンクをもうひとつ満タンにし、さらに大漁の魚がイケスに海水と一緒に入っていたら普通免許で運転出来なくなってしまいます。 冗談はさておいて、重いものは牽引車側に積み込めば問題にはなりません。現実的では有りませんが、船外機を取り外せば、ぎりぎりで牽引できるというボートもあるかもしれません。 また普通免許で運転する為には上記の重量のほかに、牽引状態の長さ(牽引車+トレーラー+ボートの飛び出し)が12m以内で全幅2.5m以内、さらに全高3.8m以内という規定があります。つまり全長の長い車なら、牽引するボートは小さくなり、全長が短い牽引車ならより長いボートを牽引する事が出来るわけです。実際には牽引車の車重も関係しますので、小さくて軽い車は小さなボートしか牽引できません。出来るだけ大きな(長い)ボートを牽引する為には全長が短くて重い、ショートタイプの4WDのような牽引車が最適です。 上記で説明した重量、全長、全幅、全高を超える場合には、当然ですが牽引免許が必要となります。 免許のところで補足ですが、故障車をロープ等で牽引する場合は、ほとんど750kgを超えているはずですが、牽引免許が不要なのは皆さんご存知のとおりです。 |