牽引車側編
| 牽引車側の法律は? 牽引車はトレーラブルをするためにヒッチメンバーという連結装置を取り付けしなくてはいけません。もちろんトレーラー側に制動灯や方向指示器の電力を供給する為の電線カプリングも必要です。 現在は規制緩和によりヒッチメンバーを取り付けしても、指定部品扱いとなり構造変更の申請が不要になりました。簡単に言うと後で取り付けするスキーキャリアと同じ扱いだと思って頂ければ良いと思います。ただし、ユーザーとして手放しで喜ぶわけにはいきません。これは裏を返すとユーザーの責任で取り付けをするという事で、ヒッチメンバーが原因で事故がおきても、どこも保障もしなければ責任も取らないという事なので注意が必要です。ですからヒッチメンバーの構造や取り付けは信頼できるところにお願いすべきで(もちろん自分で取り付け出来れば言う事がありませんが)以前申し上げたように自動車メーカーにもっと前向きに取り組んでもらいたいところです。 今ではヒッチメンバーが指定部品扱いとなったかわりに、牽引車とトレーラーがセットで登録されるようになってしまいました。これはどういうことかというと、自分の持っているトレーラーを他人のヒッチメンバーが付いた車で勝手に牽引してはいけないということです。トレーラーの車検証には、このトレーラーを牽引できる車の型式が記入されており、これ以外で牽引すると違法となってしまいます。これは次回もう少し詳しく説明しようと思っていますが、このトレーラーを牽引する車両が適正かどうかという事を「連結検討書」というもので計算して証明しなくてはいけません。簡単に言うとボート+トレーラーの重量がかなり重い場合、そのトレーラーを軽い車で牽引したときにブレーキが効かず、牽引車が後ろのトレーラーに押されて止まれないという現象が発生します。その可能性を計算式で求めて、必要に応じて慣性ブレーキというトレーラーが牽引車を押す力でブレーキをかけるという装置を取り付けしなくてはいけません。つまり現在は牽引車とトレーラーは一対一で対応しているという感じになります。(厳密にはエンジンやミッション形式まで同じであれば、他人の車両でもOKです。) |