トレーラーの法律

積載・牽引状態編

積載時の法律について

 積載物はトレーラーの幅を超えてはいけません。つまりトレーラーの幅を超えたボートを積む事は出来ないのです。特に軽規格のトレーラーなどはトレーラー幅が148cmしかないために、幅広のアルミ製バスボートや、空気を入れた状態のインフレータブルの運搬はほとんど違法となってしまいます。

 現在の軽規格は長さ3.4m、幅1.48mとなっていますが、以前の規格では長さが3.3m、幅が1.4mとなっており、いまだに古い規格の軽ナンバートレーラーが販売されているので購入時には注意が必要です。

 また、長さに付いてはトレーラーの全長の10%までの積載物は無条件に認められており、50%までなら警察の許可を取っての運搬が認められています。これも軽トレーラーの例で話しますと、3.4mのトレーラーには3.74mまでのボートを積載する事が出来ます。実際にはヒッチメンバーの真上がボートの先端となってしまい、今はやりのジープ型4WDなどでは、背面タイヤがボートに当たってしまうかもしれませんね。

牽引状態の法律について

 牽引状態、つまり牽引車とトレーラーを連結させた状態については12m以下なら普通免許で運転できる事は前回お話しました。また牽引状態については牽引車+トレーラーを1台の車両とみなすので、牽引車の全長+ヒッチメンバーの長さ(出っ張り)+トレーラーの全長の10%までのはみ出しなら問題ありません。普通免許で運転するには10%のはみ出しまで含めて12m以内であることが条件となります。