トレーラーボートの法律編
トレーラーボートの法律について 最後にボートについてですが、4級船舶免許で乗ることの出来るそこそこのボートはほとんどが船検証に母港を定め、その他に避難港を2箇所登録する事が出来ます。通常の限定沿海の航行範囲は、この3つの港から1時間以内に行ける場所に限られ、さらには陸岸から5海里以内と定められています。ところが平成5年に「可搬型小型船舶の航行区域の特例」というのができて、陸上を運べるカートップボートやインフレータブル、そして小型のトレーラブルボートはこの適用を受ける事が出来るようになりました。この特例では母港に関係なく全国どこからでも出航する事が出来ます。特例では「安全に上げ下ろしできる陸岸から3海里(約5.5km)以内の航行範囲」となっています。残念な事に5海里から3海里と沖までの航行範囲を制限されてしまいますが、先ほども書いたように全国どこからでも出航できるのは魅力だと思いませんか? |